Q&A 事業承継をめぐる非上場株式の評価と相続対策
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308自社株対策基本原則 自社株対策は、会社支配権の裏付けである経営面からの視点と、承継資産としての財産面からの視点の、両面からの検討が必要です。 オーナー社長は、自らの財産を全てつぎ込み、会社発展に努力してきました。相続財産は自社株だけである、ということはよくあります。相続税の納税のために、会社の廃業、株式の第三者への譲渡ということになるおそれもあります。株式の第三者への譲渡は、会社を第三者に譲渡することに他なりません。自社株対策は会社永続のための危機管理策として必要なものです。 このような自社株に対する対策の視点を、自社株対策基本原則として整理しました。自社株対策基本原則 1 経営権を確保し、株式承継者を明確化する。 2 評価額の引下げを図る。 3 持株数を減少させる。 4 自社株の現金化により相続税納税資金を確保する。経営権の確保と株式承継者の明確化 自社株は財産であるとともに経営権の裏付けです。安定的な株式保有と経営権の確保は、経営安定化のため、自社株対策の基本的視点となるものです。2 自社株対策の基本的視点

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