Q&A 事業承継をめぐる非上場株式の評価と相続対策
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291 民法 7 平成30年民法等(相続法)改正等7 平成30年民法等(相続法)改正等       相続法の改正等の概要 平成30年7月に成立した民法等(相続法)の改正法及び遺言書保管法の概要を教えてください。   平成30年7月に成立した民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)並びに法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)(遺言書保管法)の概要は、次のとおりです。1 配偶者の居住の権利を保護するための方策⑴ 配偶者居住権 被相続人の配偶者は、被相続人所有の建物に相続開始の時に居住していた(当該建物を生活の本拠としていた1)場合において、次の①又は②のいずれかに該当するときは、被相続人が相続開始の時に当該建物を配偶者以外の者と共有していた場合を除き、〈1〉配偶者の終身の間又は〈2〉遺産の分割の協議若しくは遺言又は遺産の分割の審判において定める一定の期間、当該建物の全部について無償で(ただし、当該建物の通常の必要費を負担して)使用及び収益をする権利(配偶者居住権)を取得することとされました(民1028①・1030・1034①)。① 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき② 配偶者居住権が遺贈の目的とされたときQⅠ―⓴A1 堂薗幹一郎・野口宣大『一問一答 新しい相続法-平成30年民法等(相続法)改正、遺言書保管法の解説』11頁(商事法務、2019)

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