Ⅰ――基礎編16 寄与分がある場合の具体的計算は、寄与分の額を相続財産の額から控除し、その残額について法定相続分(指定があるときは指定相続分)を乗じて各相続人の取得額を算出し、寄与者についてはこれに寄与分を加えるものとしています(民904の2①)。計算例 寄与分がある場合の具体的計算 ① みなし相続財産 1,200万円-300万円=900万円 ② 各人の相続分 B 900万円×1/2=450万円 C・D・E 900万円×1/2×1/3=150万円 ③ Eの調整(寄与分の加算) 150万円+300万円=450万円 ④ 以上の結果による、各相続人の取得額(具体的相続分) B 450万円 C・D 150万円 E 450万円………………………………………………………………………A(夫・被相続人)B(妻)遺産1,200万円C(子) D(子) E(子・寄与者)寄与分の額300万円
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