税理士のための遺言書活用と遺産分割テクニック
13/16
108⑷ 遺言書平成〇〇年第〇〇号遺 言 公 正 証 書 当公証人は、遺言者〇〇〇〇の嘱託により、平成〇〇年〇月○日、本職場において、後記証人2名の立会いのもとに、次のとおり、遺言者の口授するところを筆記して、この証書を作成する。本旨第1条(遺贈) 遺言者は、下記不動産を遺言者の孫・〇〇〇〇(平成〇〇年〇月○日生)に遺贈する。同人が遺言の効力発生時点で相続人だった場合は、「遺贈する」を「相続させる。」に読み替える。記(1)土地 ※貸地は孫Bへ、その他財産は孫Aへ遺贈する内容となっている。第3条(遺言執行者の指定) 遺言者は、本遺言の執行者として下記の者を指定する。 … ⌇⌇⌇⌇⌇⌇⌇⌇⌇⌇⌇⌇⌇⌇⌇⌇⌇⌇⌇⌇⌇⌇⌇⌇⌇⌇⌇⌇⌇⌇
元のページ
../index.html#13