税理士のための遺言書活用と遺産分割テクニック
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64●ポイント 長男が相続した不動産を物納しようと考える場合に、現預金も相続しているため、金銭納付困難事由に該当しないことになると思われます。 相続した現預金が多額にあると物納の選択が困難に 長男が相続した不動産を物納したいと考える場合には、金銭納付困難事由が必要となります。すなわち、相続税を現金で納付する(延納によっても困難)ことができない場合に限り、物納が認められます。 実務では、貸宅地のような相続人にとって処分したいと考える土地などを相続税の物納に充てることができれば、不良(?)資産の整理に役立てる選択肢が考えられます。 しかし、相続した現預金が多額にあるとその選択が困難となります。父母長男1.被相続人 父(平成29年4月死亡)2.相続人 母・長男3.相続財産 現 預 金 16,000万円A土 地 12,000万円B貸宅地 4,000万円 計 32,000万円遺言書による指定 ・ケース1:現預金は母に、不動産は長男に相続させる。 ・ケース2:母には、現預金1億円とA土地の1―2を、長男には、現預金6,000万円、A土地の1―2、B貸宅地を相続させる。事例2長男△△、妻○○にそれぞれ不動産と現預金を分割して相続させる
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