図表兄A土地の貸出土地:A死亡によりC相続固定資産税相当額以下の地代支払固定資産税相当額以下での土地の貸し借り使用貸借(無償での貸し借り)と取り扱われる自用地評価(自家使用)される借地権相当額控除ができない相談者高い相続税C(Aの子)弟BB自宅(B所有)取るべきアクション●相続が始まるずっと以前から、所有する土地を棚卸チェックする。●所有する土地をさらに活用ができないか税理士と相談する。●親族等近しい第三者に賃貸している場合は、賃料が適正かチェックする。第3章事例でわかる今ある資産を負動産化させない方法63
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