第3節 生命保険金の評価 1461 生命保険金に含まれるものと含まれないもの 146生命保険金に含まれるもの/生命保険金に含まれないもの2 生命保険金の評価 147課税対象生命保険金の金額/非課税限度額の計算/個人年金の一括払いには非課税の適用はない/生命保険金の額/指定受取人が死亡している場合第4節 生命保険契約に関する権利の評価 1541 生命保険契約に関する権利の評価 1542 建物更生共済契約に関する権利の評価はしない 1543 保険金受取人が死亡した場合の課税関係 155第5節 定期金に関する権利 (年金受給権) 1561 相続税のかからない年金受給権 156厚生年金や国民年金などの遺族年金/厚生年金基金の遺族給付金/国民年金基金からの遺族一時金/未支給の国民年金に係る相続税の取扱い2 相続税の課税対象になる年金受給権 1603 年金受給権の評価 163定期金給付事由が発生しているケース/定期金給付事由が発生していないケース4 生命保険金か定期金に関する権利か 1705 退職金の支給として取り扱う場合 171第6節 入院給付金の取扱い 1741 入院給付金の取扱い 1742 受取人が相続人である場合 174第7節 退職手当金 1761 相続財産とみなされる退職手当金等 176
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