専門税理士の相続税務
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第4章 債務・葬式費用192続財産の管理費用④  財産分離の請求があった場合の相続人又は管理人などによる相続財産の管理費用⑤ 遺言執行に関する費用なお、被相続人の成年後見人20に対する報酬は、生前の後見事務に対する報酬は債務控除が可能となります。8相続を放棄した者の債務控除債務控除をすることができる者は、相続人又は包括受遺者に限られています。相続を放棄した者は相続人とはならないことから、現実に被相続人の債務を負担したとしても債務控除をすることはできません。したがって、例えば、相続放棄した者が、被相続人の債務を負担したとしても、その者が取得した生命保険金等から債務控除することはできません。ただし、相続放棄した者が被相続人の葬式費用を負担した場合は、当該負担額は債務控除しても差し支えないものとされています(相基通13-1)。(まとめ)債務控除の可否控除できる債務控除できない債務● 銀行借入金● 被相続人に課される所得税や住民税、個人事業税、固定資産税などの公租公課● 死亡後に支払った医療費や介護施設費● クレジットカードの未払い分● 相続人などが立て替え払いしている未清算金● 非課税財産に対する費用● 保証債務(主たる債務者が弁済不能な部分は控除可)● 遺言執行者の報酬(生前の役務提供に対する成年後見人の報酬は控除可)20 成年後見人は、成年被後見人の身上監護とともに、財産の調査、財産目録の作成その財産の管理を行います。成年後見人に対する報酬は、家庭裁判所が財産状況、事務量や内容を総合的に勘案して、報酬額を決定することとなり、後払いが原則となります。

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