土地評価の重点解説
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202   簡便法は、借地人に帰属する経済的利益に基づいて借地権設定時における定期借地権割合を算定し、この割合に借地権設定時から課税時期までの定期借地権等の逓減率を乗じる方法により、課税時期における定期借地権等の価額を算定するものです。したがって、課税上弊害がある場合とは、例えば、権利金の追加払いがある場合や自然発生的な差額地代が明確に生じている場合のように、定期借地権発生時と課税時期とで借地人に帰属する経済的利益に特段の変化がある場合をいいます。このような場合には、原則に従って評価することとなります。○基準年利率(単位:%)区分年数又は期間平成29年10月11月12月平成30年1月2月3月4月5月6月7月8月9月短期1年0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.012年中期3年0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.014年5年6年長期7年以上0.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.25(注)課税時期の属する月の年数又は期間に応ずる基準年利率を用いることに留意する。⑵ 定期借地権等の設定の時における借地権者に帰属する経済的利益の総額の計算(評価通達27−3)「定期借地権等の設定の時における借地権者に帰属する経済的利益の総額」は、次の①から③の金額の総額です。① 定期借地権等の設定に際し、借地権者から借地権設定者に対し、権利金、協力金、礼金などその名称のいかんを問わず借地契約の終了の時に返還を要しないものとされる金銭の支払い又は財産の供与がある場合   課税時期において支払時期が到来している一時金の額   又は移転の時期が到来している財産の価額に相当する額  なお、「前払賃料方式」による定期借地権が設定されている場合には、前払賃料は借地契約終了の時にはその未経過分相当額は零となり返還を要しないものですから、定期借地権の設定に際して前払賃料の支払いがあった場合には、当該一時金は借地権者に帰属する経済的利益の総額に含めて評価します(平成17年7月7日付文書回答事例「定期借地権の賃料の一部又は全部を前払いとして一括して授受した場合における相続税の財産評価及び所得税の経済的利益に係る課税等の取扱いについて」)。② 定期借地権等の設定に際し、借地権者から借地権設定者に対し、保証金、敷金などその名称のいかんを問わず借地契約の終了の時に返還を要するものとされる金銭等(以下「保証金等」という。)の預託があった場合において、その保証金等につき基準年利率未満の約定利率によ

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