土地評価の重点解説
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第3章 宅地の上に存する権利の評価及び権利の目的となっている宅地の評価1991 定期借地権等とは定期借地権等には、⑴一般定期借地権(借地借家法第22条)、⑵事業用定期借地権等(同法第23条)及び⑶建物譲渡特約付借地権(同法第24条)があります。これらの定期借地権等は、法定更新制度の適用が排除されている、又は建物譲渡により借地権が消滅するなど、契約期間の到来等により確定的に権利関係が消滅することとなっています。したがって、更新を繰り返すことが想定される普通借地権とは異なる方法により評価する必要があります。各定期借地権の概要は、以下のとおりです。⑴ 一般定期借地権(借地借家法第22条)一般定期借地権とは、借地借家法第22条に定められている「定期借地権」のことをいいます。一般定期借地権は存続期間が50年以上であり、次の①から③の旨の各特約を公正証書等の書面により行うことにより設定された借地権です。①契約の更新に関する規定の適用がないこと②建物再築による期間の延長に関する規定がないこと③借地権者の建物買取請求権の規定の適用がないこと⑵ 事業用定期借地権等(借地借家法第23条)事業用定期借地権等には、事業用定期借地権(借地借家法第23条第1項)及び事業用借地権(同条第2項)があります。イ 事業用定期借地権  事業用定期借地権は、専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除きます。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を30年以上50年未満として設定された借地権で、次の①から③の旨の特約を定められたものです。  ①契約の更新に関する規定の適用がないこと  ②建物再築による期間の延長に関する規定がないこと  ③借地権者の建物買取請求権の規定の適用がないこと  事業用定期借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によりする必要があります。  事業用定期借地権は、一般定期借地権(同法第22条)を事業用に限定し、かつ期間を短縮したものといえます。ロ 事業用借地権  事業用借地権とは、専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除きます。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上30年未満として公正証書により契約して設定した借地権です。第3節定期借地権等

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