土地評価の重点解説
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190⑶ 相当の地代に満たない地代を支払っている場合の借地権の評価借地権が設定されている宅地について、支払っている地代の額が、通常の地代の額を超え相当の地代の額に満たない場合の借地権の価額(以下「地代調整借地権価額」といいます。)は、次の算式により計算した価額により評価します。その宅地の自用地としての価額×借地権割合×1-実際に支払っている地代の年額-通常の地代の年額相当の地代の年額-通常の地代の年額 =地代調整借地権価額上記算式中、「通常の地代の年額」とは、その地域における通常の賃貸借契約に基づいて通常支払われる地代の年額をいいますが、「【課税時期以前3年間の貸宅地としての価額の平均額】×6%」により算定した金額を「通常の地代の年額」としても差し支えありません。⑵で、地代の年額がその宅地の自用地としての価額の6%相当額である場合には借地人に帰属する経済的価値はない旨を説明しましたが、地代の年額が通常の地代の年額を超え6%相当額までの場合には、地代の年額(率)と借地権価額(割合)は、逆相関関係にあります。この相関関係は単純にいうと、  地代 大   借地権 小  地代 小   借地権 大という関係にあります。上記算式の考え方を、図により説明すると次のとおりです。70%DE地代の年額(円)借地権割合(%)調整借地権割合A  B   の年額C 相当の地代年額いる地代の支払って実際にの年額通常の地代

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