土地評価の重点解説
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1862 借地権の目的となっている貸宅地の評価(評価通達25⑴)借地権の目的となっている貸宅地の価額は、自用地としての価額から借地権の価額を控除して評価します。これを算式で表示すると次のとおりです。   自用地としての価額-借地権の価額  =自用地としての価額×(1-借地権割合)  =借地権の目的となっている貸宅地の価額なお、借地権の取引慣行がないと認められる地域における普通借地権の目的となっている貸宅地の価額は、上記の借地権割合を20%として評価します。これは、借地権の取引慣行がない地域においては借地権の価格は零ともいえますが、法律上の保護を受ける借地権は存在しており、このため土地所有者は利用上の制約を受けるためです。ただし、貸宅地割合(普通借地権の設定されている宅地の価額の自用地価額に対する割合)が定められている地域については、自用地価額に貸宅地割合を乗じて評価します。

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