183宅地の上に存する権利の評価及び権利の目的となっている宅地の評価第3章第1節借地権(普通借地権)1 借地権の評価(評価通達27)⑴ 借地権とは評価通達27の定めにより評価する借地権とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいい、具体的には次の①及び②の借地権をいいます。①借地借家法第2条第1号に規定する借地権(普通借地権)②旧借地法第1条に規定する借地権これらの借地権は、法定存続期間の制度や解約について正当事由が求められることなどから、長期的な土地の利用について権利者が厚く保護されているものです。上記の借地権の定義から、構築物の所有を目的とする又は資材置場としての使用を目的とする地上権や賃借権等は、評価通達27が対象とする借地権にはなりません。また、建物の所有を目的とするものであっても、その権利が使用貸借権である場合は、やはり上記の借地権の定義から借地権には該当しません。なお、借地借家法第22条から第25条に規定されている定期借地権等については、評価通達27−2において別途評価方法が定められています。⑵ 評価方法借地権の価額は、その宅地の自用地としての価額に借地権割合を乗じて評価します。 自用地としての価額×借地権割合=借地権価額借地権割合は、借地権の売買実例価額、精通者意見価格等を基として評定され国税局長が決定するもので、具体的には路線価図又は倍率表により確認します。借地権割合の具体的な確認方法は、第2章第1節を参照してください。ただし、借地権の設定に際しその設定の対価として通常権利金その他の一時金を支払うなど借地権の取引慣行があると認められる地域以外の地域にある借地権の価額は評価しません。
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