17第3章創設された非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予の特例措置い理由」を記載した書類を都道府県に提出していれば、納税納税猶予の取消しとはなりません。 なお、その理由が、経営状況の悪化である場合または正当なものと認められない場合には、特例認定承継会社は、認定経営革新等支援機関から指導および助言を受けて、当該書類にその内容を記載すれば猶予取消しとはならなくなりました。つまり、以上のようにすれば雇用確保要件が満たされたことになり、要件の実質上の撤廃となりました。このように最大の難関の雇用確保要件の形骸化により、非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予の特例制度は利用されやすくなったといえます。⑷ 複数の株主からの贈与が可能に他の株主父(先代経営者)子贈与 ◯贈与 × 改正前の事業承継税制では、代表者であった同族関係者間で筆頭株主である先代経営者からの贈与に限定されていました。平成30年度改正により、後継者が特例認定継承会社の代表者以外の者から贈与等により取得するその会社の非上場株式についても、特例承継期間(5年)内に当該贈与等に係る申告書の提出期限が到来するものに限り、事業承継税制の対象とされます。 例えば、先代経営者である父からの贈与に限られていたのが、経営にまったくタッチしていなかった母からの贈与も、叔父からの贈与や兄からの贈与も可能となります。なお、一般措置においても、複数の贈与者
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