14社が作成した計画であって、当該会社の後継者や承継時までの経営見通し等が記載されたものをいいます。(注4) 認定経営革新等支援機関……第5章参照⑵ 相続時の猶予対象となる評価額が80%から100%に一般措置特例措置100%53%100%2/32/3× 80%相続相続1/3 相続税の納税猶予の計算対象となるのは、事業承継税制の一般措置では適用対象となる株式の評価額の80%に相当する金額に対応する相続税額です。特例措置では適用対象となる株式の評価額の100%に相当する金額に対応する相続税が猶予されます。
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