13第3章創設された非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予の特例措置2 平成30年度税制改正のポイント⑴ 対象株式を全株に 特例後継者(注1)が特例認定承継会社(注2)の代表権を有していた者から、贈与または相続もしくは遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式を取得した場合には、その取得した全ての非上場株式等に係る課税価格に対応する贈与税または相続税の全額について、その特例後継者の死亡の日等までその納税が猶予されます。一般措置特例措置納税猶予となるのは、発行済議決権株式総数の2/3までであり、相続税の納税猶予割合が80%です。そのため2/3×80%で猶予されるのは全体の53%にとどまります。全株対象(100%)対象株式数の上限を撤廃し、全株式を猶予の対象とします。事業承継に係る金銭負担はゼロ1/32/3×20%2/3×80%=53%(注1) 特例後継者……特例認定承継会社の特例承継計画(注3)に記載された当該特例認定承継会社の代表権を有する後継者(同族関係者と合わせて当該 特例認定承継会社の総議決権数の過半数を有する者に限ります。)であって、当該同族関係者のうち、当該特例認定承継会社の議決権を最も多く有する者(当該特例承継計画に記載された当該後継者が2名または3名以上の場合には、当該議決権数において、それぞれ上位2名または3名の者(当該総議決数の10%以上を有する者に限ります。)をいいます。(注2) 特例認定承継会社……平成30年(2018年)4月1日から平成35年(2023年)3月31日までの間に特例承継計画を都道府県に提出した会社であって、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項の認定を受けたものをいいます。(注3) 特例承継計画……認定経営革新等支援機関の指導および助言を受けて会
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