鈴木基史が語る相続税・贈与税の実践アドバイス
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30〈二次相続の計算〉(基礎控除)3,000万円+600万円×2人=4,200万円(課税遺産総額)8,000万円−4,200万円=3,800万円(相続税の総額)3,800万円×12=1,900万円1,900万円×15%−50万円=235万円……③③×2人=470万円(各人の納付税額) どのように遺産分けするにせよ、子2人で合計470万円を納税することになります。(c)一次相続で子が全財産を相続する場合〈一次相続の計算〉(相続税の総額)(a)と同じ計算で1,720万円(各人の納付税額)妻子子合 計課税価格─8,000万円8,000万円1億6,000万円同上の割合─0.50.51.0相続税総額1,720万円算出税額─  860万円  860万円 1,720万円配偶者軽減───納付税額─  860万円  860万円 1,720万円(注) 子2人は均等に相続したものとします。〈二次相続の計算〉 妻には遺産がないので、二次相続に相続税はかかりません。

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