鈴木基史が語る相続税・贈与税の実践アドバイス
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25Ⅱ配偶者の税額軽減の特例1|損して得とる(1)法定相続分まで妻には税金がかからない 相続税を安上がりにするためには、「配偶者の税額軽減」の特例をいかに有効に活用するかを考えなければなりません。相続税にはほかにも小粒の特例がアレコレありますが、この配偶者の特例は使い方次第で絶大な威力を発揮します。 この特例は要するに、夫の財産は夫婦共同で築き上げたものゆえ、妻が相続するとき民法の相続割合分まで妻には税金をかけない、とするものです。 相続の際、妻は常に相続人となりますが、さらに妻とともに次の者が、次の順序で相続人になります。第1順位:「子」第2順位:子がいないときは「父母」第3順位:子と父母がいないときは「兄弟姉妹」 遺産は家系図において、まずは下へ、下に誰もいなければ上へ、上がいなければ横の順序で流れる、ということですね。 それぞれのケースにつき、民法では相続割合を次のように定めています。① 妻と子で相続するとき  ⇒ 妻:2分の1、子:2分の1② 妻と父母で相続するとき  ⇒ 妻:3分の2、父母:3分の1③ 妻と兄弟姉妹で相続するとき  ⇒ 妻:4分の3、兄弟姉妹:4分の1

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