消費税軽減税率のポイント
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1281飲食料品と飲食料品以外の資産とが一体となった商品 飲食料品に対しては消費税の軽減税率が適用されますが、飲食料品とともにそれ以外の資産を組み合わせて販売するケースもみられます。具体的には、漆器等に詰められた高級おせちや食玩(Q3–4参照)、本問のような紅茶とティーカップをセットにした贈答品等が挙げられます。 このような組合せ商品に対する軽減税率の適用の有無に係る判断基準ですが、基本的に当該商品は、飲食料品と飲食料品以外の資産とが一体となった商品と取り扱われます。その場合、一つ当たりが数万円以下の少額であって、その主たる部分が飲食料品から構成されている場合には、その全体を飲食料品として軽減税率の対象とすることとなる見込みです。2紅茶とティーカップをセットにした商品 上記1の判断基準に従えば、紅茶とティーカップをセットにした商品は、1セット当たりが数万円以下の少額なものであって、その主たる部分が飲食料品から構成されている場合(製造原価または販売価格に基づき判断するものと考えられる)には、その全体を飲食料品として軽減税率の対象とすることとなる見込みです。 そうなると、ティーカップの価値が高い場合、紅茶も含めて全体に対して標準税率が適用されるケースもあることとなります。このような事態を回避するためには、紅茶とティーカップとを区分経理し、紅茶には軽減税率を、ティーカップには標準税率を適用するという方法が考えられます。 このような区分経理は合理的な経理処理であると考えられるため、実務上も認められるものと思われます。解説

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