消費税軽減税率のポイント
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127軽トラックを改造したもの等が考えられます。いずれの形態であっても、テーブルや椅子はなく、立ち食いないしテイクアウトで提供するものである場合には、「一定の飲食設備のある場所等において行う食事の提供」には該当せず、外食サービスと取り扱われないものと考えられます。 一方、そこで食事をする客の便宜のため、テーブルや椅子が出されている屋台のラーメン屋もみられるところです。この場合には、当該テーブルや椅子がその場で飲食させるための設備であると考えられることから、外食サービスに該当し、標準税率で課税されるものと考えられます。 紅茶は軽減税率の適用がある飲食料品に該当しますが、贈答品として、紅茶とティーカップがセットになったものは、軽減税率の適用があるのでしょうか。紅茶とティーカップをセットにした商品は、飲食料品と飲食料品以外の資産とが一体となった商品として取り扱われ、一つ当たりが数万円以下の少額であって、その主たる部分が飲食料品から構成されている場合には、その全体を飲食料品として軽減税率の対象とすることとなる見込みです。ただし、紅茶とティーカップを区分経理し、紅茶に軽減税率を、ティーカップに標準税率を適用するという方法も認められるものと考えられます。A紅茶とティーカップをセットにした贈答品は軽減税率の対象となる?Q3-7

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