消費税軽減税率のポイント
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1082適格請求書等の保存を要しない課税仕入れ 以下の課税仕入については、上記1の適格請求書等の保存を要しないこととされています。① 公共交通機関である船舶、バスまたは鉄道による旅客の運送として行われるもの(3万円未満のもの)※左記業種は個人から物品や不動産を仕入れて商売を行うケースが多く、実務上適格請求書等を受けることが原理的に困難であるため、このような規定が設けられているものと考えられる② 適格簡易請求書の要件(Q2–21参照)を満たす入場券等で、使用の際に回収されるもの③ 古物営業・質屋・宅地建物取引業を営む者が適格請求書発行事業者でない者から買い受けるもの④ 適格請求書発行事業者でない者から再生資源または再生部品を買い受けるもの※上記③と同じ理由と考えられる⑤ 自動販売機からのもの(3万円未満のもの)⑥ その他適格請求書等の交付を受けることが困難な一定のもの なお、現行法では、支払対価の額の合計額が3万円未満である場合には、帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められますが(Q1–12参照)、適格請求書等保存方式のもとでは、この規定は廃止されます。 適格請求書等保存方式のもとでは、免税事業者は適格請求書を発行できないため、免税事業者からの課税仕入は仕入税額控除の対象外となるそうですが、現行制度上、事業者の大半を占める免税事業者に対し混乱を避けるための配慮はあるのでしょうか。免税事業者からの仕入に係る特例措置とは?Q2-26

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