消費税軽減税率のポイント
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107帳簿等の保存義務とは、具体的にはどのような内容なのでしょうか。適格請求書発行事業者は、帳簿に軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨を記載する必要がある他、適格請求書または適格簡易請求書を保存する義務が課されます。A1適格請求書発行事業者の帳簿書類等の保存義務 平成33年4月以降の適格請求書等保存方式のもとでは、仕入税額控除の要件が大幅に見直されます。その内容は、以下のとおりです。  帳簿の記載事項 課税仕入が軽減税率対象品目である場合には、現行の帳簿の記載事項(Q1–11参照)に加え、新たに「軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨」を記載することが要件となります(新消法30⑧)。  適格請求書等の保存要件 現行の「請求書等」にかえて、以下の適格請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります(新消法30⑨)。① 適格請求書② 適格簡易請求書③ 適格請求書の記載事項に係る電磁的記録(認められている場合のみ)④ 事業者が課税仕入について作成する仕入明細書、仕入計算書等の書類で、適格請求書の記載事項が記載されているもの(適格請求書発行事業者の確認を受けたもの)⑤ 卸売市場、農業協同組合または漁業協同組合等、媒介または取次ぎに係る業務を行う者が、委託を受けて行う農水産品の譲渡等について作成する一定の書類解説12

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