消費税軽減税率のポイント
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85細かく記載した請求書のことを指します。 前述のとおり、現在のわが国の消費税においては、仕入税額控除方式として請求書等保存方式を採用しています。この制度は、事業者に対して、帳簿の保存に加え、取引の相手方(第三者)が発行した請求書等という客観的な証拠書類の保存を仕入税額控除の要件としています。しかし、実質的に単一税率84であるため、請求書等に適用税率・税額を記載することは義務づけられていません。そのため、軽減税率の導入により税率が複数となる場合、税率ごとに分けた請求書がないと、事業者が正確な仕入税額控除の計算及び納税額の計算を行えないという問題が起こります。 そこで、軽減税率の採用に伴い、商品等ごとの消費税率と消費税額とを細かく記載した請求書であるインボイスが導入されることとなったわけです。インボイス制度の導入により、免税事業者からの仕入税額が仕入税額控除の対象から外れるため、いわゆる「益税」が縮小する効果があることが期待されています(これにより新たに生じうる問題点についてはQ3–16参照)。 なお、「インボイス」「インボイス制度」と一般にいわれていますが、法令上では「適格請求書」といい、これに基づき仕入税額控除を行う制度のことを「適格請求書等保存方式」といいますので、以下原則「適格請求書」とします(Q2–17参照)。2適格請求書の記載要件 適格請求書の記載要件は、以下のとおりとなります(新消法57の4①)。① 発行者の氏名または名称② 発行者の登録番号③ 取引年月日④ 取引の内容⑤ 税率ごとに合計した対価の額(税込または税抜)及び適用税率
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