消費税軽減税率のポイント
11/26

831事業者の経理方式 最終消費者の負担感の軽減を主たる目的として、このたび消費税に軽減税率制度が導入されることとなりますが、その導入により、事業者の経理方式に何か影響があるのでしょうか、気になるところです。 現行の消費税の仕入税額控除方式は、原則として、事業者が保存する帳簿及び請求書等の証票により行うこととなります(消法30⑦、Q1–11参照)が、このように帳簿及び請求書等の証票により仕入税額控除を行う方式を帳簿(アカウント)方式または「請求書等保存方式」といいます。これは世界的にみて極めてユニークな制度82で、原理的に、売主が免税業者であり売上に含まれる消費税額を実際には納付しなくとも、買主が当該税額に係る仕入税額控除を行うことが合法的に可能であることから、益税を生み出し問題であると批判されることが少なくありません。2仕入税額控除の要件の変更 軽減税率(複数税率)が導入される場合、技術的にインボイス(適格請求書)が必要かどうかは議論が分かれるところですが83、平成28年度の税制改正では、消費税における軽減税率の導入に伴い、将来的にインボイスが導入されることとなりました。 しかし、インボイスの導入は小規模事業者が負うべき事務負担が小さくないため、経過措置として、まず現行制度とほぼ同じである請求書等保存方式に微調整を加えた制度(区分記載請求書等保存方式、Q2–18参照)により対応することとされています。 消費税の仕入税額控除制度に係る事業者の経理方式(今後の予定)は、おおむね以下のとおりとなります。解説

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

page 11

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です