外国子会社合算税制
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部分合算課税(外国金融子会社等以外)     1371 概 説     1372 部分対象外国関係会社     1383 特定所得の金額     139(1)剰余金の配当等    139/(2)受取利子等    143/(3)有価証券の貸付けの対価    148/(4)有価証券の譲渡損益    148/(5)デリバティブ取引に係る損益    149/(6)外国為替差損益    153/(7)その他の金融所得    155/(8)有形固定資産の貸付けの対価    156/(9)無形資産等の使用料    159/(10)無形資産等の譲渡損益    161/(11)異常所得    1624 部分適用対象金額及び部分課税対象金額     164(1)概 説    164/(2)部分適用対象金額    164/(3)適用免除    168/(4)部分合算課税の適用免除の要件としての書類添付要件等の廃止    169/(5)部分課税対象金額    169 外国金融子会社等に係る 部分合算課税     1741 概 説     1742 外国金融子会社等     175(1)外国金融機関    175/(2)外国金融持株会社等    1773 特定所得の金額     191(1)概 説    191/(2)異常な水準の資本に係る所得    192/(3)有形固定資産の貸付けの対価    196/(4)無形資産等の使用料    196/(5)無形資産等の譲渡損益    196/(6)異常所得    1964 金融子会社等部分適用対象金額及び 金融子会社等部分課税対象金額     197(1)概 説    197/(2)金融子会社等部分適用対象金額    197/(3)清算外国金融子会社等の取扱い    198/(4)適用免除    201/(5)部分合算課税の適用免除の要件としての書類添付要件等の廃止    202/(6)金融子会社等部分課税対象金額    202第8節第9節

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