部分合算課税(外国金融子会社等以外) 1371 概 説 1372 部分対象外国関係会社 1383 特定所得の金額 139(1)剰余金の配当等 139/(2)受取利子等 143/(3)有価証券の貸付けの対価 148/(4)有価証券の譲渡損益 148/(5)デリバティブ取引に係る損益 149/(6)外国為替差損益 153/(7)その他の金融所得 155/(8)有形固定資産の貸付けの対価 156/(9)無形資産等の使用料 159/(10)無形資産等の譲渡損益 161/(11)異常所得 1624 部分適用対象金額及び部分課税対象金額 164(1)概 説 164/(2)部分適用対象金額 164/(3)適用免除 168/(4)部分合算課税の適用免除の要件としての書類添付要件等の廃止 169/(5)部分課税対象金額 169 外国金融子会社等に係る 部分合算課税 1741 概 説 1742 外国金融子会社等 175(1)外国金融機関 175/(2)外国金融持株会社等 1773 特定所得の金額 191(1)概 説 191/(2)異常な水準の資本に係る所得 192/(3)有形固定資産の貸付けの対価 196/(4)無形資産等の使用料 196/(5)無形資産等の譲渡損益 196/(6)異常所得 1964 金融子会社等部分適用対象金額及び 金融子会社等部分課税対象金額 197(1)概 説 197/(2)金融子会社等部分適用対象金額 197/(3)清算外国金融子会社等の取扱い 198/(4)適用免除 201/(5)部分合算課税の適用免除の要件としての書類添付要件等の廃止 202/(6)金融子会社等部分課税対象金額 202第8節第9節
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