外国関係会社 491 概 説 492 外国関係会社 51(1)居住者等株主等が直接・間接に50%超の保有割合を有する外国法人 51/(2)居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある外国法人(措法66の6②一ロ) 58/(3)出資規制により50%超の保有割合を満たせない一定の外国金融機関(措法66の6②一ハ) 583 実質支配関係 58(1)概 説 58/(2)実質支配関係 59/(3)実質支配関係がある場合から除外される場合 59/(4)実質支配関係の判定を行わない場合 60 納税義務者 611 概 説 612 納税義務者 64(1)類型1 64/(2)類型2 71/(3)類型3 71/(4)類型4 73 特定外国関係会社 751 概 説 752 ペーパーカンパニー 76(1)定 義 76/(2)推定規定 843 事実上のキャッシュボックス 86(1)定 義 86/(2)総資産額 86/(3)一定の受動的所得 87/(4)一定の金融資産等 884 ブラックリスト国に所在する外国関係会社 885 租税負担割合30%の制度適用免除基準 896 情報申告制度 89第2節第3節第4節
元のページ ../index.html#5