仮装経理の実務対応
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仮装経理の減額更正により増加した繰越欠損金額の取扱い 47 仮装経理に基づく過大申告と単なる計算誤謬による過大申告がある場合 49 仮装経理の減額処理による還付税額とは 50 仮装経理事業年度における修正申告書提出後に減額更正がされる場合 51 仮装経理の減額処理に伴う税額控除の順序 52 仮装経理の減額更正と更正の期間制限の関係 52 更正の期間制限を徒過した仮装経理と修正経理事業年度の処理 53 仮 装経理をしていた会社に会社更生法等一定の企業再生事由が生じた場合 55 その他仮装経理法人税額の還付事由 56 仮装経理処理に係る還付加算金の計算期間 57 仮 装経理を行った事業年度について修正経理をせず更正の請求をした場合 58 仮装経理に基づく減額更正処分に対する不服申立て 59 仮装経理に対する減額更正処分を求める訴訟の可否 60 税理士と仮装経理 62第3章 連結納税に係る仮装経理の処理1 連結納税制度の仮装経理規定 662 単 体事業年度で仮装経理・修正経理をし、その後仮装経理法人税額のうち控除未済額がある法人が、連結加入した場合の取扱い 673 単体事業年度で仮装経理をし、連結加入後に修正経理をした場合 684 連 結事業年度で仮装経理・修正経理をし、その後仮装経理法人税額のうち控除未済額がある場合に仮装経理法人が連結納税から離脱した場合 695 連 結事業年度で仮装経理が行われ、連結離脱後の単体事業年度で修正経理がされた場合 70
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