仮装経理の実務対応
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104 1 道府県民税( 地方税法第53条 -法人の道府県民税の申告納付-)イ 道府県民税の仮装経理規定の概要道府県民税の仮装経理規定は、法人税法の仮装経理規定とほぼ同様である。すなわち、仮装経理を行っていた法人が、仮装経理に係る法人税法の規定(法人税法第135条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)第1項(原更正)および5項(反射的更正)の適用)により(減額)更正処分がされた場合には、この更正処分に基づき道府県民税についても過大申告に対する(減額)更正処分がされることになる。この更正処分により減少する金額を「仮装経理法人税割」(法人税法第135条第1項で定義された「仮装経理法人税額」に対応するもの)と定義し、この仮装経理法人税割は還付や充当は行わないとされる(同条31項)。この更正処分による仮装経理法人税割は、更正のあった日を含む事業年度から5年間にわたり順次法人の納付すべき法人税割から控除される(同条25項)。この5年の間に控除しきれなかった場合や一定の企業再生事由が生じた場合には、控除未済の仮装経理法人税割が還付される(同条32、33項)。ロ 法人税法との相違点① 道府県民税では、法人税法第129条(更正に関する特例)に対応する規定はないが、法人税法第135条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)の適用による法人税の更正に基づいて更正される規定であることから、実質的には、「修正経理に基づく確定申告書を提出するまでは更正を見合わせる」との法人税における更正の特例規定が前提とされている。② 地方税法では、法人税法第135条の更正処分の場合と異なり、この
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