仮装経理の実務対応
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74 1 仮装経理により過大申告を行った法人が、修正経理をする前に被合併法人として非適格合併により解散した場合仮装経理を行っていた法人が修正経理する前に、被合併法人として非適格合併により解散した場合において、税務署長が仮装経理を行っていた事業年度の所得に対する法人税につき更正をしたときは、5年間の繰越控除制度を適用せず、原則通り過大納付法人税額(仮装経理法人税額)は直ちに還付される(法135①カッコ書)。(被合併法人)非適格合併合併法人 仮装経理税額100更正の日この仮装経理法人税額100は、非適格合併であるから合併法人に引き継がれず更正により直ちに還付される。減額更正
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