仮装経理の実務対応
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第3章●連結納税に係る仮装経理の処理 …… 69 4 連結事業年度で仮装経理・修正経理をし、その後仮装経理法人税額のうち控除未済額がある場合に仮装経理法人が連結納税から離脱した場合連結事業年度において、仮装経理により過大申告を行った法人が修正経理を行った場合には、その仮装経理を行った連結事業年度について減額更正処分がされ、更正がされた日を含む事業年度(更正事業年度)の前事業年度の確定法人税額を除き、更正事業年度から順次5年間にわたって控除することになるのは、単体法人の仮装経理の処理と同様である。この場合、5年間の控除期間中途で仮装経理を行った法人が連結を離脱したとしても、その離脱に影響されることなく、連結事業年度の連結所得に対する法人税額から順次控除することになる。そして、5年間で控除しきれない場合は、その時点で連結親法人に還付保留法人税額の全額が還付されることになる。なお、その控除額または還付税額についての(元)連結親法人と連結から離脱した仮装経理法人との間の清算については、両当事者間の債権・債務として処理することになる(下図参照)。連結子会社A社 修正経理連結離脱(元親法人との債権債務関係が発生)仮装経理税額100 当期税額15当期税額10更正の日 当期税額10当期税額10A社単体事業年度連結親法人が申告で納付すべき法人税額を控除80-15=6565-10=5555-10=4545-10=35減額更正留保税額100-20=80前期確定税額20 減額更正

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