仮装経理の実務対応
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第1章●法人税法における仮装経理規定の概要 …… 11繰越控除期間にわたっても控除しきれない仮装経理法人税額が残る場合には、その残った税額は一括して還付される(2頁「参考図」⑩)。この還付は、税務当局の内部手続を待って還付を受けることになることから、納税者は5年目の確定申告書を提出する以外に特段の手続きを要しない(第8章仮装経理処理事例1注書参照)。 4 仮装経理規定の留意点仮装経理に係る規定の留意すべき点は以下のとおり。【留意点 1】これらの規定が適用されるのは、内国法人に限られること外国法人の場合の課税所得の計算は、従前国内において行う事業のみについて作成された財務諸表が基礎に置かれるので、確定決算における修正経理等の考え方が外国法人にはなじまないこと等によるとされる。【留意点 2】仮装経理により過大に納付した法人税額は、原則として減額更正によって還付されるのではなく、法人が自ら納付した、または今後納付すべき法人税額から還付あるいは控除されるという仕組みになっていること前記2制度創設の趣旨と改正経過に記載したとおり、仮装経理により過大な申告がされた場合においては、その仮装経理をしていた「事業年度における過大申告分はそのままとし、その過大所得分はじ後の確定した決算において修正したところに基づいて更正が行なわれた事業年度の損失とみな」して処理をするという考え方を前提として、過大に納付した法人税額は青色欠損金の繰戻し・繰越制度に倣った制度とされている。

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