仮装経理の実務対応
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2 1 仮装経理規定の基本的仕組み粉飾決算は、税務上、仮装経理と呼ばれ、税制の面から粉飾決算を規制するため昭和41年の税制改正により法人税法に仮装経理規定が創設された。粉飾決算は、法人が会計処理基準や事実に反して故意に利益を計上し、その経営成績や財務状態を法人にとって都合のよい姿に変えて株主、投資家、金融機関等に開示することをいうとされる。税務上、納税者が過大申告をした場合、その理由のいかんを問わず、税務当局による減額更正がされ、過大に納付した税額は還付される。しかしながら、仮装経理に基づく過大申告の場合には、原則としてこの取扱いはされないこととされている。基本的な仕組みは、以下のとおりである。参考図*財務省HP「平成21年度税制改正の解説」を参考に作成ⅣⅤⅥⅢⅠⅡ⑤控除⑥控除 ⑦控除 ⑧控除 ⑨控除 ①仮装経理(粉飾決算)正当税額 前期確定税額当期税額当期税額当期税額当期税額当期税額⑩還付④還付(法135②) 更正の日③減額更正(法129)ⅦⅧ※5年間で控除しきれない場合に還付される (法135③)※⑤~⑨:各事業年度において納付すべき当期の税額から5年間で控除する(法70)②第Ⅱ期目に修正経理あり 更正による減少税額申告書記載金額
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