奇跡の通達改正
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91第 3 章新会計基準に対応する改正基本通達 顧客は財又はサービスのそれぞれから単独又は容易に利用可能な他の財又はサービスと組み合わせて便益を得ることができる。税法の対応(基本通達2-1-1(2)) 一つの契約の中に複数の履行義務が含まれている場合、それぞれの履行義務に係る資産の販売等の収益の額を計上することができる。ウ.履行義務の充足新会計基準 企業は約束した財又はサービスを顧客に移転することによって履行義務を充足した時又は充足するにつれて、収益を認識する。資産が移転するのは、顧客が当該資産に対する支配を獲得した時、又は獲得するにつれてである(基準35項)。 「資産に対する支配」とは、当該資産の使用を指図し、当該資産からの残りの便益のほとんどすべてを享受する能力をいう(基準37項)。 企業は、履行義務を一定の期間にわたり充足するのか、それとも一時点で充足するのかを決定しなければならない(基準36項)。税法の対応(基本通達2-1-2~4、2-1-21の3) 一時点で充足される履行義務として、棚卸資産の販売等に係る収益の帰属の時期について規定しているが、その要件は新会計基準における決定要件を考慮している。又、役務の提供のうち履行義務が一時点で充足されるものについて規定している。(基本通達2-1-21の2、2-1-21の4) 履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに係る収益の帰属の時期

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