奇跡の通達改正
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68⑫ 知的財産のライセンスの供与に係る収益の帰属の時期 知的財産のライセンスの供与に係る収益の額については、次に掲げる知的財産のライセンスの性質に応じ、それぞれ次に定める取引に該当するものとする。(1)  ライセンス期間にわたり存在する法人の知的財産にアクセスする権利:履行義務が一定の期間にわたり充足されるもの(2)  ライセンスが供与される時点で存在する法人の知的財産を使用する権利:履行義務が一時点で充足されるもの⑬  知的財産のライセンスの供与に係る売上高等に基づく使用料に係る収益の帰属の時期  知的財産のライセンスの供与に対して受け取る売上高又は使用量に基づく使用料は、相手方が売上高を計上する日又は役務の全部又は一部を完了する日のうちいずれか遅い日の属する事業年度において収益を計上する。⑭ 工業所有権等の使用料の帰属の時期  基本通達2-1-21の2及び2-1-21の3並びに2-1-30の4にかかわらず、工業所有権等又はノウハウを他の者に使用させたことにより支払いを受ける使用料の額について、法人が継続して契約によりその使用料の額の支払いを受けることとなっている日において収益計上を行っている場合には、当該支払いを受けることとなっている日は、その役務の提供の日に近接する日に該当するものとする。⑮ 商品引換券等の発行に係る収益の帰属の時期  商品引換券等を発行するとともにその対価の支払いを受ける場合における当該対価の額は、原則としてその商品の引渡し等に応じてその商品の引渡し等のあった日の属する事業年度の益金の額に算入する。 その商品引換券等の発行の日から10年経過日等の属する事業年度終了の時において商品の引渡し等を完了していない商品引換券等がある場合に基通2-1-30:新設基通2-1-30の4:新設基通2-1-30の5:改正基通2-1-39:改正

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