奇跡の通達改正
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67第 2 章収益認識に関する法人税法の改正件となっている場合には、引渡しの日又は支払日のうちいずれか遅い日の属する事業年度においてその対価の額に相当する金額を当該事業年度の収益の額から減額する。⑧ 検針日による収益の帰属の時期  ガス、水道、電気等の販売をする場合において、週、旬、月を単位とする規則的な検針に基づき料金の算定が行われ、法人が継続してその検針が行われた日において収益計上を行っているときは、当該検針が行われた日は、その引渡しの日に近接するものとする。⑨ 役務の提供に係る収益の帰属の時期の原則 役務の提供に係る収益の額は、その役務の提供が、履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに該当する場合には、役務の提供の期間において履行義務が充足されていくそれぞれの日の属する事業年度の益金の額に算入し、履行義務が一時点で充足されるものに該当する場合には、引渡し等の日の属する事業年度の益金の額に算入する。⑩  履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに係る収益の額の算定の通則  履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに係るその履行に着手した日の属する事業年度から引渡し等の日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算は、進捗度を用いていわゆる従来の工事進行基準による。⑪ 請負に係る収益の帰属の時期  請負による収益の額は、原則として引渡し等の日の属する事業年度の益金の額に算入するが、当該請負が履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに該当する場合において、その履行義務が充足されていくそれぞれの日の属する事業年度において進捗度に応じて算定される額を益金の額に算入しているときは、これを認める。基通2-1-4:改正基通2-1-21の2及び2-1-21の3:新設基通2-1-21の5:新設基通2-1-21の7:新設

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