6の取引価格について新会計基準を適用する。3適用時期ア.強制適用 2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用する(基準81項)。イ.早期適用 2018年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することができる(基準82項)。 さらに、新会計基準の公開日2018年3月30日及び12月末を決算期末とする企業のニーズを勘案し、2018年12月31日に終了する連結会計年度及び事業年度から2019年度3月30日に終了する連結会計年度及び事業年度までにおける年度末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表から適用することができるとされている(基準83項)。【図表-1】 適用時期2018年4月1日(3月決算会社)(12月決算会社)2018年12月31日2021年4月1日2022年1月1日2018年4月1日開始事業年度の期首から早期適用可能2021年4月1日開始事業年度の期首から強制適用2018年12月31日終了事業年度の年度末財務諸表から早期適用2022年1月1日開始事業年度の期首から強制適用
元のページ ../index.html#18