奇跡の通達改正
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3第 1 章新会計基準の体系と基本原則 収益認識基準に関する会計基準(企業会計基準第29号)が2018年3月30日に公表され、2021年4月1日以後開始する事業年度から強制適用される。しかし、公表直後の2018年4月1日以後開始する事業年度から早期適用することができる。また、既にIFRS(国際財務報告会計基準)に基づいて会計処理をしている企業もある。このような会計側のグローバル化の状況に応じて、企業の税務環境(主として法人税)は何ら変化を求められないのか? 従来の「企業会計原則」に準拠した会計処理においてさえ、会計と税の乖離はかなりの部分で見られた。今回、企業が準拠することになる新会計基準は収益認識に関する包括的な基準ということで、従来の会計基準とはがらりと様相を変えて登場してきた。企業の会計処理も大きく変わらざるを得ない。この新会計基準と従来の税務基準の間には、深くて大きな溝が横たわっていた。会計の実務家、特に税務申告をする責任者は、税務と会計の調整の底知れない深さを想像して暗澹たる思いを持ったことであろう。 ここに「奇跡」が起きた。電撃的な素早さで、法人税法が改正され、関連する同法基本通達の改正、しかもその改正は多くの基本通達の新設という形で実現した。しかも、早期適用する企業に合わせ、2018年4月1日施行の改正である。新設された基本通達の内容は、ほぼ新会計基準の内容と同じである。勿論、公平性・確実性という税の独自ルールを残し、新会計基準を適用しない中小企業等にも対応している。 この早期の税務の対応により、会計と税務は従来よりむしろ緊密になり、深くて大きな溝の調整は杞憂に終わった。 本著では、このような改正後の状況下で、企業が直面する新しい会計処理とそれらに対する法人税の取扱いを見ていきたい。

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