奇跡の通達改正
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7 役務の提供に係る収益の計上時期の具体的な取扱い  154 〈新会計基準〉  154 〈税法の対応〉  157 ア.長期大規模工事  157 イ.請負による収益  162 ウ.不動産取引  164 エ.技術役務の提供  164 オ.運送業の収益  165 カ.賃貸借契約  1678 知的財産のライセンスの供与に係る収益の計上時期  168 〈新会計基準〉  168 ア .ライセンスの供与が財又はサービス移転と識別できない場合  168 イ.ライセンス供与の企業の約束の性質判定と会計処理  169 ウ .知的財産へのアクセス権利を提供(一定期間にわたり充足する 履行義務)  170 エ.知的財産を使用する権利を提供(一時点で充足される履行義務)  171 〈税法の対応〉  171 ア.知的財産のライセンスの供与に係る収益の計上時期の原則  171 イ.工業所有権等に係る収益の計上時期  172 ウ.ノウハウの頭金等の帰属の時期  1749 売上高等に基づく知的財産のライセンスの使用料の収益計上時期  175 〈新会計基準〉  175 〈税法の対応〉  17610 商品引換券等の発行に係る収益の計上時期及び非行使部分に係る 収益の計上時期  178 〈新会計基準〉  178 〈税法の対応〉  181

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