中小企業のための組織再編・資本等取引の会計と税務
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41第1節 支配関係と完全支配関係る直接保有の株式の保有割合(49%)だけでなく、B社の保有する間接保有の株式の保有割合(10%)を含めて判定する必要がある。 このような持合株式は、条文を文言どおりに読むと、一の法人(A社)の発行済株式総数の100分の50を超える数の株式をP社(同一の者)が保有していると確定しない段階では、A社の保有する他の会社(B社)の株式をP社の間接保有の株式の保有割合に含めることができないと解される。その結果、B社はグループ外の会社であると判定され、さらに、B社の保有するA社株式もP社の間接保有の株式の保有割合に含めることができないため、A社もグループ外の会社であると判定される。 前述のように、完全支配関係の判定では、外部株主が一切存在しない場合には、持合株式があっても、完全支配関係が成立していると解されたが、支配関係の判定では、外部株主が存在することから、条文の文言どおり、支配関係が成立していないと解されることになる。
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