中小企業のための組織再編・資本等取引の会計と税務
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36第3章 組織再編税制(1)親子関係(2)兄弟関係 中小企業では、事業上の理由により、株主名簿上の株主と実質的な株主が異なることがある。そのような場合には、法人税基本通達1-3の2-1において、株主名簿上の名義人ではなく、実際の権利者により判定することが明らかにされている。 さらに、支配関係、完全支配関係の判定は、直接保有割合だけでなく、間接保有割合をも含めて判定するという点に留意が必要である。すなわち、100%孫会社は、親会社が間接に孫会社の発行済株式のすべてを保有していることから、完全支配関係が成立していると考えられる。一方の法人100%他方の法人100%100%一方の法人他方の法人同一の者
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