QA法人税〔微妙・複雑・難解〕事例の税務処理判断
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▶Q40~Q5811750期末における使用人への賞与の未払計上当社では、期末になって利益が大幅にアップしたことから従業員の貢献に対して、少しでも報いるため社長の発案で期末賞与を臨時に支給することになりました。急なことでもあったため、期末までの各人別の金額の査定や資金手当が後手にまわり期中に支給できないことから、各人に支給明細を期末までに配るとともに、翌月の20日に支給する旨口頭にて伝達した上、掲示板にも掲示しました。 決算上未払賞与として計上しても税務上問題はありませんか。ただ、当社の就業規則では賞与の支給については、支給日現在在職していることが条件として規定されています。今回の支給にあたっては、この点が気になりましたので、あくまでも臨時ですからこの規定を適用しない旨、掲示した文書に書き加えてありますが、何か問題はありますか。税務上問題となるのは、債務が確定しているかどうかです。法人税法施行令第72条の3は、法人税法第22条第3項の別段の定めとして位置付けられますが、貴社の場合、法人税法施行令第72条の3第二号で定める要件に該当します。 イ.その支給額を各人別にかつ同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること ロ.イの通知をした金額を当該通知をしたすべての使用人に対して当該通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払っていること ハ.その支給額につき、イの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること 貴社の場合、同施行令に規定している次の3つの条件すべてを満たしてい
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