17第1章利益調整ならぬ欠損調整の対策はコレだ!法人は、上記の帳簿を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成し、受領した書類を、その事業年度の確定申告書の提出期限(事業年度終了の日の翌日から2か月)の翌日から7年間保存しなければなりません。平成23年12月税制改正により青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間が9年とされたことに伴い、平成20年4月1日以後に終了した欠損金の生じた事業年度においては、帳簿書類の保存期間は9年間に延長されました。また、平成27年度及び平成28年度税制改正により、平成30年4月1日以後に開始する欠損金の生ずる事業年度においては、帳簿書類の保存期間は10年間に延長されています。帳簿書類の保存方法は、『紙』による保存が原則です。電子計算機で作成した帳簿書類についても、原則として電子計算機からアウトプットした『紙』により保存する必要があります。なお、一定の場合にはマイクロフィルムや、電磁的記録により保存することもできます。また、帳簿以外の書類については、申請により、スキャナ読取りの電磁的記録による保存を行うこともできます。帳簿書類の保存は、その青色申告法人の納税地に保存します。★必要な帳簿書類【帳簿】総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳 など【書類】棚卸表、貸借対照表、損益計算表、注文書、契約書、領収書 など帳簿書類の保存期間帳簿書類の保存方法と保存場所
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