法人税欠損事業年度の攻略法
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15第1章利益調整ならぬ欠損調整の対策はコレだ!当社が青色申告書を提出する中小企業者等である場合には、欠損事業年度において生じた欠損金額をもって、前事業年度の所得に応じて納付した法人税の還付を請求することができます。この場合、還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について、連続して青色申告書である確定申告書を提出していることがその要件となりますので、どちらかの事業年度が白色申告法人である場合には、この規定の適用は受けることができません。また欠損事業年度においては、期限内に申告書を提出していることも必要ですので注意が必要です。欠損金の繰戻還付(青色申告の場合)青色申告青色申告所得欠損+3,000円-1,000円△1,000円法人税還付※欠損金を前期の所得から控除して法人税の繰戻還付を受けることができる欠損金の繰戻還付(白色申告がある場合)白色申告青色申告所得欠損+3,000円×○△1,000円繰戻還付繰越控除※欠損金を前期の所得から控除して法人税の繰戻還付を受けることはできない※欠損金の繰越控除の適用は受けることができる

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