14△400円は(12期)事業年度で控除されましたので、残りの△600円を上限として(13期)事業年度で控除することができます。(13期)事業年度は所得+800円から△600円を控除することができますので、所得金額は200円(=800円-600円)となります。所得金額が少なくなれば、納付すべき法人税額も少なくなりますので、その分節税になります。例えば、当社の当期(11期)の事業年度が白色申告法人である場合には、欠損となった(11期)事業年度の欠損金額△1,000円は、切り捨てられる結果となります。したがって、翌事業年度以降の所得から(11期)事業年度に生じた欠損金額を順次控除することはできません。結果的に、上図(12期)事業年度においては+400円、(13期)事業年度においては+800円の所得が課税所得となり法人税額を算出することとなります。欠損金の繰越控除(白色申告の場合)白色申告欠損(11期)所得(12期)所得(13期)△1,000円+400円+800円××※欠損金を翌期以降の所得から控除することはできない
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