13第1章利益調整ならぬ欠損調整の対策はコレだ!ること」という要件が付されていますので注意が必要です。また、前期と当期が青色申告法人であれば、前期において所得が生じ、法人税を納付した場合であっても、当期に欠損金が生じた場合には、その欠損金を前期の所得に繰り戻して、納付した法人税の還付を受けることもできます。将来何らかの事情による一時的な業績不振など、欠損金が生じてしまうかもしれないというリスクに対する備えとしては、早い段階で青色申告法人の届出を申請しておくことはいうまでもありません。例えば、当社の当期(11期)の事業年度が青色申告法人である場合には、欠損となった(11期)事業年度の欠損金額△1,000円は、翌事業年度以降の所得から順次控除することができます。つまり、上図(12期)事業年度において+400円、(13期)事業年度において+800円の所得が出た事業年度であっても、(11期)事業年度の欠損金額△1,000円を(12期)や(13期)事業年度の所得から順次控除することができるようになります。上図の場合、(12期)事業年度は所得が+400円生じましたが、そのうち(11期)事業年度の欠損金△1,000円を上限として△400円を控除することができますので、所得金額は結果的に0円(=400円-400円)となります。また、(13期)事業年度においては、(11期)事業年度に生じた欠損金額△1,000円のうち、欠損金の繰越控除(青色申告の場合)青色申告欠損(11期)所得(12期)所得(13期)△1,000円+400円+800円-400円-600円※当期の欠損金を翌期以降の所得から控除することができる
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