12欠損事業年度は青色申告法人が断然有利法人税には、青色申告という制度があります。この制度は、青色申告書を提出する法人には税制上の様々な特典を用意する代わりに複式簿記を採用した正確な記帳を奨励するために設けられている制度です。法人税の申告書を青色申告書によって提出する法人を一般に青色申告法人といい、この制度を利用しない法人をいわゆる白色申告法人といいます。青色申告法人に用意されている税制上の主な特典には次のものがあります。当期において欠損金が生じた場合には、その欠損金を翌期以降の所得から控除してその欠損を補填することができる「欠損金の繰越控除」や前期の所得事業年度に生じた法人税を繰り戻して還付する「欠損金の繰戻還付」の制度の適用を受けることができます。これらの制度は、青色申告書を提出していない事業年度については、災害により生じた損失を除き、その適用を受けることはできません。しかし、繰越控除については、欠損事業年度において青色申告法人であることという要件さえ満たしていれば、その後の事業年度においては、青色、白色を問わず、控除の特典の適用を受けることができます。ただし、欠損事業年度以後の事業年度においては、「その後連続して確定申告書を提出してい青色申告制度の特典を利用する・欠損金の繰越控除・欠損金の繰戻還付・一定資産の特別償却、割増償却制度・一定資産の法人税額の特別控除制度・少額減価償却資産の損金算入の特例 など欠損がでた事業年度の救世主、欠損金の繰越控除・繰戻還付1
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