NPO法人 仕訳処理ハンドブック
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330140.減価償却を行っていなかった固定資産の過年度分の減価償却を計上した(NPO会計基準適用初年度)事 例本社の建物(取得価額30,000,000円)について減価償却を行っていなかった。なお、耐用年数は30年、定額法償却率は0.034であり、取得してから4年が経過している。過年度の償却費は3,060,000円、当年度の減価償却費は1,020,000円である。当法人は本年度よりNPO法人会計基準を採用した。仕 訳(借)減価償却費〈管理〉 1,020,000  (貸)建物 4,080,000(借)過年度損益修正損 3,060,000  〈経常外〉解 説減価償却を行っていなかった固定資産について、減価償却を行う場合には、過年度における減価償却費相当額は前期の損益の修正となるため、原則として経常外費用の過年度損益修正損として処理します。しかし、NPO法人会計基準が策定される前は、減価償却費の計上は明文化されていなかったため、NPO法人会計基準の適用初年度において初めて減価償却費を計上することとなるケースが生じます。そのため、会計基準適用初年度においては、適用前の期末の帳簿価額を適用年度の期首の貸借対照表の価額として引き継ぎ、この価額を取得価額とみなして減価償却費を計上する方法も認められています。この場合の耐用年数は、その資産を新規に取得した場合の耐用年数から経過年数を控除した年数となります。6その他

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