NPO法人 仕訳処理ハンドブック
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185第3章 活動計算書の仕訳例❶経常収益③受取助成金等―③受取助成金等―15.民間から助成金を受け取った事 例△△財団から助成金1,000,000円が銀行の普通預金に振り込まれた。なお、この助成金は法人税法上の収益事業にかかるものではない。仕 訳(借)普通預金 1,000,000     (貸)受取助成金 1,000,000解 説助成金収入は原則として受取助成金勘定を使用します。なお、NPO法人にかかわる利害関係者の理解に必要であれば、交付者の区分によって、受取国庫助成金、受取民間助成金などに区分して表示することができます。なお、使途が制約された助成金に該当する場合には、注記の対象となります。○法人税法人税法上の収益事業以外の事業に対する助成金の受取りは、収益事業に該当しないので法人税は課税されません。○消費税助成金は資産の譲渡等に該当しないため、課税取引ではありませんが、特定収入となります。なお、法令や交付要綱等において、特定支出(たとえば給与、利子、土地購入費、特殊な借入金等の返済など)のためにのみ使用することとされている助成金の収入は、特定収入以外の収入となります。根拠条文等NPO法人会計基準31、注解21、消法4、60④、消令75①六、消基通16-2-1

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