NPO法人 仕訳処理ハンドブック
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24図表1-3-1 34業種の特掲事業1.物品販売業2.不動産販売業3.金銭貸付業4.物品貸付業5.不動産貸付業6.製造業7.通信業8.運送業9.倉庫業10.請負業11.印刷業12.出版業13.写真業14.席貸業15.旅館業16.料理店業その他 の飲食店業17.周旋業18.代理業19.仲立業20.問屋業21.鉱業22.土石採取業23.浴場業24.理容業25.美容業26.興行業27.遊技所業28.遊覧所業29.医療保健業30.技芸教授業31.駐車場業32.信用保証業33.無体財産権の 提供等を行う 事業34.労働者派遣業この34業種に該当しなくても、その性質上、特掲事業に付随して行われる行為が含まれます(法令5、法基通15-1-6)。逆に特掲事業に該当しても除外される事業があります。除外される事業は、政策上の配慮から業種の種類に関係なく除かれる事業(法令5②)と、実費弁償による事務処理の受託や興行業におけるいわゆるチャリティ・ショーなど、それぞれの特掲事業から法令通達で個別に除かれる事業です。NPO法人の法人税の課税の有無は、前述の要件を個別に判断していきます。その手順は以下の通りです。
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