NPO法人 仕訳処理ハンドブック
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23第1章 NPO法人の会計―法人税の基礎知識―■NPO法人にかかわる法人税の課税関係NPO法人の法人税の取扱いは、NPO法第70条で「特定非営利活動法人は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす」と規定されており、法人税法別表第二に掲げられる公益法人等と原則として同様とされています。営利法人と異なり税制上の恩典はありますが、非営利活動だからといって、活動のすべてが非課税というわけではありません。公益法人等は収益事業を行う場合に限り法人税を納める義務があり(法法4①)、販売業、製造業その他の政令で定める事業(以下、特掲事業という)で継続して事業場を設けて行われるもの(法法2十三)を収益事業としています。そして収益事業以外の所得には法人税を課しません(法法7)。NPO法に基づく特定非営利活動にかかる事業とその他の事業の区分は、法人税法の課税非課税の判断においては関係ありません(法基通15-1-1)。つまり、NPO法人の行う事業が収益事業に該当するかどうかで課税の有無を判断することになりますので、その判断は次の3要件によります。① 特掲事業(34業種)に該当する② 継続して行われている③ 事業場を設けている■特掲事業とは収益事業に該当する販売業、製造業その他の政令で定める事業とは、以下の34の業種が定められています(法令5)。限定列挙ですので、ここに該当しない事業(たとえば農業、林業など)は収益事業に該当しません。3法人税と消費税

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